行政書士 山下修

特定技能所属機関(特定技能外国人受け入れ企業など)は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。

1号特定技能外国人に対する支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」のほか、これに加えて行うことが望ましい「任意的支援」に分けられます(以下、それぞれの支援項目において、「義務的支援」と「任意的支援」を説明しています。)。

「義務的支援」とは?

①事前ガイダンスの提供

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②出入国する際の送迎

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③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

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④(入国後の)生活オリエンテーションの実施

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⑤日本語学習の機会の提供

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⑥相談又は苦情への対応

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⑦日本人との交流促進に係る支援

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⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

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⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報

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以上のその全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。また、義務的支援の全てを行わなければ1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります(技能実習2号等から特定技能1号に在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く。)。任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。

つまりものすごく大変です💦そこで。。。

特定技能所属機関は、契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。

このうち契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされます。

つまり特定技能所属機関(特定技能外国人受け入れ企業など)は上記の支援の全部を委託でき、本来の業務に専念することができるわけです。

その委託できる機関が「登録支援機関」というわけです。

弊所も法務省に登録された「登録支援機関」です。


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