●「特定技能」への移行を希望する留学生の場合

留学生の方が「特定技能」を希望する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。

<<注意点>>

①(1)国税・(2)地方税・(3)国民健康保険(税)・(4)国民年金の保険料の納税・納付状況について、確認できる資料の提出が必要。

特に、アルバイト先が複数ある方は、確定申告を行う必要があります。

また申請の際には、税務署発行の納税証明書(その3)の提出が必要です。

※提出する課税証明書の内容に対応する年度の給与所得の源泉徴収票を紛失している方については、事前にアルバイト先から再発行を受けてください。

(補足)

「特定技能1号」の方の扶養を受ける配偶者又は子として「家族滞在」で在留することはできませんが、留学生が「特定技能」の許可を受けた場合、留学生の扶養を受ける家族として日本に在留していた「家族滞在」の方は、特定活動の在留資格で引き続き在留することも可能です。
この場合、扶養を受ける御家族の方は、「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要となります。

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