<<特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ(海外から来日する外国人を採用するケース)>>
STEP①(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を終了(帰国済み)。
技能実習2号を良好に終了した者であれば、帰国済みであっても試験は免除されます♪
STEP②(面接等で)採用する特定技能外国人が決まったら、雇用契約を結ぶ。
※在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請前に実施すること。
●特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号) ・記入例 ・複数いる場合の記入例
・徴収費用の説明書 記入例(自己所有物件) ・徴収費用の説明書 記入例(借上げ物件) ・徴収費用の説明書 記入例(複数人)
●登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号) ・記入例 ・複数人記入例
②-1 事前ガイダンス開催(3時間程度) ●事前ガイダンス確認書
事前ガイダンスは、①労働条件②活動内容③入国手続のし方④保証金徴収の有無などについて、Zoomなどテレビ電話や対面にて説明します♪
②-2 健康診断 ●健康診断個人票(参考様式第1-3号) ・健康診断個人票記入例
STEP③特定技能外国人の支援計画を策定する。
●特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
<<参考資料>>
●公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)納税など
●公的義務履行に関する説明書(参考様式第1-27号)納税など
●新型コロナウィルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)
STEP④在留資格認定証明書交付申請を出入国管理局へ行う。←行政書士等が行います。
※申請から交付までおおよそ2か月かかります。
STEP⑤在留資格認定証明書受領←行政書士・受け入れ機関等から特定技能外国人へ送付
STEP⑥在外公館に査証(ビザ)申請
STEP⑦査証(ビザ)受領
STEP⑧入国
※登録支援機関または受入機関が空港までお出迎え
⑨就労開始
<<特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ(日本国内に在留している外国人を採用するケース)>>
①(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を終了。
②(面接等で)採用する特定技能外国人が決まったら、雇用契約を結ぶ。
※在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請前に実施すること。
●特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号) ・記入例 ・複数いる場合の記入例
・徴収費用の説明書記入例(自己所有物件) ・徴収費用の説明書記入例(借上げ物件) ・徴収費用の説明書記入例(複数人)
●登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号) ・記入例 ・複数人記入例
②-1 事前ガイダンス開催(3時間程度) ●事前ガイダンス確認書
事前ガイダンスは、①労働条件②活動内容③入国手続のし方④保証金徴収の有無などについて、Zoomなどテレビ電話や対面にて説明します♪
②-2 健康診断 ●健康診断個人票(参考様式第1-3号) ・健康診断個人票記入例
③特定技能外国人の支援計画を策定する。
●特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
<<参考資料>>
●公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)納税など
●公的義務履行に関する説明書(参考様式第1-27号)納税など
●新型コロナウィルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)
④在留資格変更許可申請を出入国管理局へ行う。←行政書士等が行います。
許可が下りたら
⑤就労開始