●大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能とします。

本措置の対象となる方

 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(大学院を含みます。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間(大学卒業後1年以内に限ります。)本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する方(以下「進学待機者」といいます。)

出入国管理庁HPより

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