【関係規定】 特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等) 第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容 リ 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹 介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うことができるようにするための支 援をすること。 |
〔義務的支援〕
○ 特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
① 所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
② 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
③ 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
④ 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと
○ 上記①~④のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
・ 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・ 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
○ 特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。