★(注目)ご依頼する前に★

9月より改正された入管法が施行され、就労育成法および特定技能に関する法律も変更となりました。特に、2019年に特定技能法が施行されるまでは「技術・人文知識・国際業務」ビザが就労ビザの主流でしたが、このビザを取得して入国し、本来禁止されている現場作業に従事するケースが多発し、「技術・人文知識・国際業務」ビザの趣旨や目的から大きく逸脱していることが問題視されています。

弊所も行政書士事務所として、コンプライアンスを重視した体制をさらに強化してまいります。

特に、問題が多いとされる「技術・人文知識・国際業務」ビザのご依頼に際しては、十分な聞き取り調査を行った上で、ビザの種類の変更提案や受任の可否を慎重に判断させていただきます。

就労ビザ取得ご希望の場合には「1号特定技能ビザ」等のご案内もさせていただきておりますので、お気軽にお尋ねください。

また、申請後に虚偽の事実等が判明した場合には、申請の取り下げ、場合によっては損害賠償を求める可能性があることを、あらかじめご理解いただきたく存じます。

何卒、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

令和6年9月22日

申請取次行政書士 山下 修

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