●2号特定技能の分野が大幅に広がる!

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。

ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
 これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。


(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)本取扱は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等を改正し、その施行をもって開始します。開始時期が決まりましたらお知らせします。※出入国管理庁HPより


特定技能1号:特定産業分野(※)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留者数:154,864人(令和5年3月末現在、速報値)
  • 在留期間:通算で上限5年まで
  • 家族帯同:基本的に認めない

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留者数:11人(令和5年3月末現在、速報値)
  • 在留期間:更新回数に制限なし
  • 家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

※出入国管理庁HPより

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