●行政書士法違反、大丈夫?

1号特定技能外国人は、受入機関(特定技能所属機関)または登録支援機関等による支援の対象となります。

1号特定技能外国人支援計画は、外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする受入機関において作成しなければなりませんが、登録支援機関その他に支援計画の作成の補助をしてもらうことも可能です。

しかし

しかしあくまで登録支援機関等による「補助」であって、行政書士又は弁護士でない登録支援機関等が業として1号特定技能外国人支援計画書を「作成」することは

「行政書士法違反」

(行政書士法19条1項本文、1条の2第1項)

になります。かといって行政書士や弁護士に支援計画書の作成を頼むと余分な時間とお金がかかってしまいます。

その点、弊所は行政書士事務所ですので安心してお任せください。

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