●そもそも「在留資格」とは?

外国人を雇用しようと思たことのある企業・事業主の方は、「就労ビザ」や「在留資格」といった言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?

「就労ビザ」「在留資格」とはそもそも何かという初歩的なことから、これだけは押さえておきたいという注意点を徹底解説いたします。

在留資格とはなにか?

在留資格とは、外国籍の方が日本に滞在するために必要な資格です。

 入国前に審査が行われて、審査に通過した外国籍の方に在留資格認定証明書が発給されます。

在留資格は全部で29種類あり、それぞれの資格ごとに日本で行える活動が法律(出入国管理および難民認定法)により定められています。

同時に2種類の在留資格を所持することは認められていません。

そして、在留資格が発行されると、日本に滞在できる期間(在留期限)が決められます。同じ在留資格でも、日本で活動できる期間はそれぞれ異なります。

「在留資格」は、A.活動に基づく在留資格と、B.身分又は地位に基づく在留資格に大別されています。

更に就労の可否で下記の4つに分類することができます。

A-1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)

A-2. 就労はできない在留資格

A-3. 個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

B. 身分又は地位に基づく在留資格

●A-1のように「就労が認められる在留資格」は19種類あり、それぞれ就労可能な制限範囲が違います。一方、Bの身分又は地位に基づく在留資格は4種類あり、日本人と同様にどんな仕事でも行うことが可能です。

●A-2の「就労が認められない在留資格」には留学などがあります。この場合は「資格外活動許可」という資格をとることで、週28時間以内の労働が可能になります。

●A-3は「特定活動」と呼ばれる資格で、法務大臣から指定された46種類の活動に従事することが可能です。

具体的な仕事や身分を一覧表でご紹介します。

A-1. 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格
在留資格
外交外国政府の対し、公使など、及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授
芸術 作曲家、画家、作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務弁護士・公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師等
研究政府関係機関や企業の研究者等
教育 高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務エンジニア等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤外国の事務所から日本の事務所への転勤者
介護介護福祉士
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能 特定産業分野の各業務従事者
技能実習 技能実習生

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