現在保有しているビザの有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
申請に必要な書類の中で、役所などで取得する書類は3ヶ月の有効期限があります。
そのため、申請予定日に合わせて計画的に特定技能ビザの期間更新の準備を進める必要があります。
なお、審査期間の目安は2週間から1ヶ月程度です。
更新に必要な書類
その1
留意事項 | ||
(A)申請人が介護福祉士養成施設修了者 | 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し | |
(B)申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者 | 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し | ※EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10 か月以上修了 ※合格基準点の5割以上の得点 ※全ての試験科目で得点 |
(C)申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合 | 次の①又は②のいずれか ①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ②技能実習生に関する評価調書 ←こちら 記入例 (注)上記のいずれも省略できる場合あり (留意事項欄を参照) | ※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、介護職種・介護作業 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。 ※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り提出省略可 |
(D)申請人が上記のいずれにも該当しない場合 | ①介護技能評価試験の合格証明書の写し ②介護日本語評価試験の合格証明書の写し 次のa又はbのいずれか a.日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し b.国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し | ※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者の場合には提出不要。 ただし、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類の提出が必要 |
その2
・介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 | 分野参考様式第1-1号 |
・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 | 分野参考様式第1-2号 |
・協議会の構成員であることの証明書 (注)特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合に必要 |
更新手数料(4,000円) | 別記第83号の2様式(手数料納付書) |
特定技能在留資格更新許可申請書
表紙・チェックリスト | ||
第2表の1 〈過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する場合〉 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 高度専門職省令第1条第1 項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 (4) 一定の条件を満たす企業等 (PDF) (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 | 所属機関(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)に関する必要書類 |
第2表の2 <法人の場合> | 所属機関(法人)に関する必要書類 | |
第2表の3 <個人事業主の場合> | 所属機関(個人事業主)に関する必要書類 | |
分野に関する必要書類 (建設分野・農業分野・漁業分野を除く) | 各分野(建設分野・農業分野・漁業分野を除く)に関する必要書類 |