For Foreigner(Dành cho người nước ngoài)

ますます深刻化する人手不足の解消のカギ!

を採用しませんか?

●外国人の雇用経験がないから不安。

●外国人を雇用したいけど、そもそもうちの会社が雇用してもよいかどうか判断がつかない。

●採用した外国人の在留資格(就労ビザ)の手続きや来日の段取りがよくわからない。

●在留資格(就労ビザ)や外国人採用に伴う諸手続きが難しい、それらに割く時間がない。


当センターは運営が「行政書士事務所」で「登録支援機関」・「外国人雇用管理主任者」も兼ねているので

①採用候補者の選定

②在留ビザの諸申請

           ③採用後のアフターフォロー(外国人支援)

まで、ワンストップでサポート!

つまり

かかる費用も非常にお値打ちです!


●通常の場合(特定技能外国人を一人雇用する場合)

 <海外から呼寄せる場合>

  ①本国送り出し機関(人材派遣会社)への紹介料 1人につき150,000~720,000円

  ②在留ビザ申請料 1人につき100,000~200,000円

  ③登録支援機関支援委託料 1人につき月々20,000~40,000円

  ④その他(飛行機代、住居費用等) 

 <国内にいる外国人を雇用する場合> ex.技能実習生→特定技能、留学生→特定技能、転職など

  ①在留ビザ変更許可申請料 1人につき50,000~100,000円

  ②登録支援機関支援委託料 1人につき月々20,000~40,000円

  ③その他(住居費用等)


行政書士

外国人の雇用を考えている企業や事業主様は、上記のようなお悩みでお困りのことも多いのではないでしょうか。

外国人従業員の採用と在留資格(就労ビザ)申請の問題

外国人の雇用には、その方がどんな在留資格、学歴、職歴や経験年数があるか、どんな職種を考えているかによって、実際に採用できるかの判断が必要になります。

たとえ面接で好印象を持った人物でも、採用ができなかったり、ビザの申請の仕方次第で不許可になってしまいます。

実際に本人の在留状況、学歴等を確認し、御社が必要としている業務内容と照らし合わせながら採用し、申請する在留資格やカテゴリーに合った必要書類を漏らさず揃え、ビザを申請するのは、正直大変な作業です。

また、採用担当者様の中には、就労ビザ申請の知識は十分お持ちでも、申請に必要な書類の収集や出入国在留管理局へ行って実際の手続きをするための時間が取れない等の場合もあるかと思います。出入国在留管理局は、来日する外国人の激増にともない、申請の待ち時間が非常に長くなっており、半日以上もかかってしまうことも少なからず生じます。

●外国人雇用や在留資格に関するお悩み

当事務所では、このような外国人の採用や採用後の就労ビザ申請でお困りのお客様からのご相談を頂き、これまでに多数の外国人雇用に関するコンサルティングや就労ビザ申請のご相談を承ってまいりました。

一般的な外国人雇用だけでなく、外国人採用でお困りの企業様に対して、採用面接に同席してのサポートや採用コンサルティングをご活用いただくケースもございます。

外国人雇用や就労ビザでお困りの経営者様、人事担当者様は、一度お気軽にご相談ください。

●弊所にお任せするメリット

①弊所の「外国人雇用管理主任者」が外国人の雇用のノウハウやしっかりとしたコンサルタント、受け入れサポートをいたします。

②また入管業務のプロとして「申請取次行政書士」が運営しているので作成した書類を「申請人本人」や「受け入れ企業の担当者様」がわざわざ出入国管理庁まで行く必要がありません。

③「1号特定技能」外国人を受け入れる場合は外国人労働者に義務的支援をしなければなりません。弊所は法務省登録済「登録支援機関」でもありますので入国前ガイダンス・入国後の生活ガイダンス、外国人の日常ケア、定期報告書作成・提出もお任せください。(弊所への支援依頼は任意です。)

④弊所はオンライン申請可能ですので「在留資格認定証明書」もメールでお渡しできるので、海外へ郵送する手間も時間もかかりません。


ただしこのような方はお断りいたします。

・偽装難民申請希望者又は申請中の者

・偽造書類を作って申請をしようとする者

・不正に外国人を入国させようとする者

・不正な仕事をさせよう。しようと思っている者

・在留資格のために結婚をした者

その他、お話の中で申請をお断りさせていただくこともあります。

<ご注意ください>

※不法就労助長罪(入管法73条の2)不法就労させたり、不法就労をあっせんした者

⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(雇用主が外国人であれば退去強制の対象になります)

※外国人の雇用状況不届出または虚偽の届出(雇用対策法28条、38条第2項)外国人の雇用または離職についてハローワークに届出をせず、または虚偽の届け出を行った事業主 ⇒30万円以下の罰金

外国人雇用エキスパート:山下 修<特定行政書士・申請取次行政書士・外国人雇用管理主任者・登録支援機関>

行政書士45歳からの合格


外国人雇用のコンサルティングや就労ビザ申請の代行


当事務所では、外国人雇用に伴う就労ビザの申請の必要な諸手続を代行させていただくサービスを提供しています。

サービス内容

以下の内容や料金、手続きの流れなどをご説明いたしますが、分かりにくいところがあったり、「ウチのケースではどうなの?」などご不明点などありましたら、お電話にてご質問ください。

また、以下において外国人のビザ申請を行う場合の内容をご案内いたしますが、外国人雇用に関するコンサルティングにつきましては、お電話、メール等でヒアリングの後、お見積を致します。

外国人雇用に関するご相談
就労ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得(実費別途)
出入国管理局への申請
出入国在留管理局からの追加書類や質問への対応
在留資格認定証明書の受取り、お引渡し
来日までの各種サポート
登録支援サポート(実費別途)※1号特定技能でご希望の場合

報酬額

主な報酬額の概要は、下記のとおりです。お申込みの前に、丁寧にご説明した上で了解を得てから業務に着手します。

相談料や報酬額の概要

電話・メール相談無料
面談での相談1回10,000円
(ただし、その後ご依頼いただいた場合、報酬に含みます。)
電話・面談では、許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。
細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。
またこちらから出向く場合は交通費別途
報酬額と着手金着手金として50%、ご依頼完了時に50%及び実費を頂くようにしております。
数名まとめての申請の場合は、割引がございます。ご相談ください。

主なケースでの報酬額の目安は、以下のとおりです。

学生(留学生)割・企業様向け複数人数割などありますのでお気軽にお問い合わせください。

内容着手金(税抜き)完了後(税抜き)
在留資格認定証明書交付申請50,000円~50,000円~
在留資格変更申請40,000円~40,000円~
在留期間更新申請30,000円~30,000円~
就労資格証明書交付申請50,000円~
資格外活動許可申請30,000円~

※申請手続きを行う場合、上記の費用の他、出入国在留管理局で支払う印紙代がかかります。(次の表をご参照ください)

印紙代

在留資格認定証明書交付申請無料
在留資格変更申請4,000円
在留資格期間更新4,000円
就労資格証明書1,200円
資格外活動許可申請無料

お手続きの流れ

①ご相談当ホームページのお問い合わせフォームまたは電話でお問い合わせください。
②打ち合せご本人の学歴、在留資格、職歴、御社の職務内容、就労条件等を確認します。
また、今後のお手続きについてご説明いたします。
③必要書類の準備会社側:法定調書合計表、雇用契約書、決算資料、登記簿謄本等必要に応じて。
本人側:在留カード、パスポート、卒業見込証明書、在職証明書等(別途ご案内します。)
④申請書及び立証書類の作成弊所行政書士が申請書、理由書等作成をいたしますので、本人・御社の署名、押印等を頂きます。
⑤当事務所にて所轄の出入国在留管理局への申請
署名済みの申請書、パスポート、立証書類等をお預かりして申請いたします。
弊所は、申請取次行政書士ですので、基本的にはお客さまは出入国在留管理局に行く必要はございません。尚、出入国在留管理局から「本人出頭」の指示があれば、同行し指示を聞きます。
⑦追加書類の提出、質問への回答審査時に入管から質問、追加書類提出の通知が来た場合、対応します。
⑧お引渡し出入国在留管理局より弊所に通知が参ります。
変更、更新については再度当事務所が在留カード、パスポートをお預かりし、出入国在留管理局にて許可を受けます。海外からの呼び寄せの場合は、在留資格認定証明書を御社にお送りします。

万が一、不許可となったとき

万が一不許可になってしまった時は、出入国在留管理局に同行し、不許可理由を聞きにいきます。その後の再申請は無料でいたします。

ただし、「事実を隠していた」、「虚偽があった場合」など、不許可の理由が本人・御社にある場合は再申請はいたしかねます。

就労ビザ取得までに必要な日数

取得までに必要な日数は、就労ビザの申請内容によりかなり異なりますが、目安は以下のとおりです。

就労ビザ取得までの日数(目安)変更・更新の場合 2週間~1ヶ月
海外からの呼び寄せの場合 1ヶ月~3か月程度

以上が、外国人雇用に伴う就労ビザ(在留資格)申請のサポートおおまかな内容のご案内となります。ご不明点などございましたら、お電話・メールでの相談は無料となっておりますので、「外国人のビザ 安心無料相談」をご利用ください。

↓まずは下記いずれかからお気軽にご連絡ください。↓

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