技能実習生から特定技能への切り替えは可能です。

※ただしすべての技能実習生が無条件に移行できるわけではありません。

技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件

  1. 技能実習2号を良好に修了
  2. 技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致

技能実習1号から特定技能への移行は認められません。また技能実習3号の場合は、実習計画を満了することが要件となります。

特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁より

移行可能な対象職種

技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる14の産業分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 電気・電子情報関連産業
  5. 建設
  6. 造船・舶用工業
  7. 自動車整備
  8. 産業機械製造業
  9. 航空分野
  10. 宿泊産業機械製造業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

移行が可能な職種表はこちら

本来、特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と、業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。

ただ上記の

「技能実習2号を良好に修了」

を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。

さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。

「技能実習2号を良好に修了している」というのは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られます。

また、企業側に外国人人材を受入れ/支援する体制が整っていることも重要な要件の一つです。

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