基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
~30 | 3 |
31~40 | 4 |
41~50 | 5 |
51~100 | 6 |
101~200 | 10 |
201~300 | 15 |
301~ | 常勤職員総数の 20分の1 |
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
人数枠(団体監理型)
通常の者 | 優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
人数枠(企業単独型)
企業 | 通常の者 | 優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
上記以外の企業 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の10分の1 | 常勤職員総数の5分の1 | 常勤職員総数の10分の3 |
●団体監理型・企業単独型ともに、下記の人数を超えてはならない。(1号実習生:常勤職員の総数、2号実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号実習生:常勤職員数の総数の3倍) ●特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数とする。 ●やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることを可能とする。 |