介護職種における技能実習と特定技能1号を各項目で比較した表です。
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在留資格 |
技能実習 |
特定技能 |
制度趣旨 |
本国への技能移転 |
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ |
管轄機関 |
外国人技能実習機構 |
出入国管理庁 |
メリット |
- 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
- 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
- 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
- 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
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- 雇用直後から人員基準に含められる
- 新設施設でも受け入れできる
- 初年度から人数枠が大きい
- 受け入れ後の制約が少ない
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デメリット |
- 6ヶ月間人員基準に含められない。
- 施設開設から3年間は受け入れできない。
- 雇用できる人数枠が小さい→介護技能実習の人数枠
- 受け入れ後の制約が大きい
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- 転職されてしまう可能性がある
- 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと面接ができないため)
- 現時点では入国、配属に時間がかかる。(面接前の準備期間が長い)
- 5年しか働けない。
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在留期間 |
技能実習3~5年 +特定1号5年 |
5年 |
転職の可否 |
原則不可 |
可能(同業種内) |
雇用できる人数 |
「技能実習生の人数枠」をご覧ください |
- 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。「日本人等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。
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- 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」により在留する者
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
- このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
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必要とする日本語能力 |
4級 |
4級 |
受け入れるための申請方法 |
監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 |
出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 |
外国人の就労条件 |
18歳以上 |
18歳以上 |