介護職種における技能実習と特定技能1号を各項目で比較した表です。

在留資格 技能実習 特定技能
制度趣旨  本国への技能移転  人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ  
 管轄機関 外国人技能実習機構  出入国管理庁 
 メリット
  • 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
  • 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
  • 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
  • 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
  • 雇用直後から人員基準に含められる
  • 新設施設でも受け入れできる
  • 初年度から人数枠が大きい
  • 受け入れ後の制約が少ない
 デメリット
  • 6ヶ月間人員基準に含められない。
  • 施設開設から3年間は受け入れできない。
  • 雇用できる人数枠が小さい→介護技能実習の人数枠
  • 受け入れ後の制約が大きい
  • 転職されてしまう可能性がある
  • 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと面接ができないため)
  • 現時点では入国、配属に時間がかかる。(面接前の準備期間が長い)
  • 5年しか働けない。
 在留期間 技能実習3~5年 +特定1号5年 5年 
 転職の可否 原則不可 可能(同業種内) 
 雇用できる人数 技能実習生の人数枠」をご覧ください 
  • 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。「日本人等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。
    1. 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
    2. 在留資格「介護」により在留する者
    3. 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
  • このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
必要とする日本語能力 4級  4級
 受け入れるための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 
 外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上