※飲食料品製造業は、以下の業種での技能実習が認められておりません。

製麺製造業、菓子製造業、豆腐製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、みそ製造業、醤油製造業、氷雪製造業、納豆製造業、ソース類製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業、製菓材料等製造業、粉末製造業、調味料等製造業、液卵製造業

在留資格 技能実習 特定技能
制度趣旨  本国への技能移転  人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ  
 管轄機関 外国人技能実習機構  出入国管理庁 
 メリット
  • 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
  • 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
  • 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する
  • 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
  • 雇用できる人数枠が大きい(建設以外は無制限)
  • 受け入れ後の制約が少ない
  • 月額コストが安い
 デメリット
  • 受け入れ後の制約が大きい
  • 雇用できる人数枠が小さい
  • 月額コストが高い
  • 転職されてしまう可能性がある
  • 入国、配属に時間がかかる(面接前の準備期間が長い)
  • 5年しか働けない
  • 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと面接ができないため)
 在留期間 技能実習3~5年  5年 
 転職の可否 原則不可 可能(同業種内) 
 雇用できる人数 技能実習生の人数枠」をご覧ください  無制限
必要とする日本語能力 なし  4級
 受け入れるための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 
 外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上