※飲食料品製造業は、以下の業種での技能実習が認められておりません。 製麺製造業、菓子製造業、豆腐製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、みそ製造業、醤油製造業、氷雪製造業、納豆製造業、ソース類製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業、製菓材料等製造業、粉末製造業、調味料等製造業、液卵製造業 |
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在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
制度趣旨 | 本国への技能移転 | 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ |
管轄機関 | 外国人技能実習機構 | 出入国管理庁 |
メリット |
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デメリット |
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在留期間 | 技能実習3~5年 | 5年 |
転職の可否 | 原則不可 | 可能(同業種内) |
雇用できる人数 | 「技能実習生の人数枠」をご覧ください | 無制限 |
必要とする日本語能力 | なし | 4級 |
受け入れるための申請方法 | 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 | 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 |
外国人の就労条件 | 18歳以上 | 18歳以上 |