※次の業務は特定技能のみ許可されています。【吹付ウレタン断熱、海洋土木工】

在留資格 技能実習 特定技能
制度趣旨  本国への技能移転  人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ  
 管轄機関 外国人技能実習機構  出入国管理庁 
 メリット ●短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
●最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
●技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
●現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
●雇用できる人数枠が大きい
●受け入れ後の制約が少ない
●月額コストが安い
 デメリット ●受け入れ後の制約が大きい
●雇用できる人数枠が小さい
●月額コストが高い
●転職されてしまう可能性がある
●入国、配属に時間がかかる(面接前の準備期間が長い)
●5年しか働けない
●現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと面接ができないため)
 在留期間 技能実習3~5年  5年 
 転職の可否 原則不可 可能(同業種内) 
 雇用できる人数 技能実習生の人数枠(介護職以外)」をご覧ください  建設企業単位での受け入れ人数枠が設定される
必要とする日本語能力 なし  4級
 受け入れるための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 
 外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上