在留資格 技能実習 特定技能
制度趣旨  本国への技能移転  人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ  
 管轄機関 外国人技能実習機構  出入国管理庁 
 メリット ●技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
●現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
●短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
●最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
●雇用できる人数枠が大きい(建設以外は無制限)
●受け入れ後の制約が少ない 
 デメリット ●雇用できる人数枠が小さ
●受け入れ後の制約が大きい 
●転職されてしまう可能性がある
●現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと求人応募ができないため)
●現時点では、入国・配属に時間がかかる(面接前の準備期間が長い)●5年しか働けない 
 在留期間 技能実習3~5年+特定技能1号5年  5年 
 転職の可否 原則不可 可能(同業種内) 
 雇用できる人数 制限あり  無制限
必要とする日本語能力 なし  4級
 受け入れるための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入 
 外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上