深夜における酒類提供飲食店・特定遊興飲食店申請の流れ
1.お問い合わせ・ご相談 まずはお問い合わせフォーム又はお電話でお問い合わせ、ご相談ください。 御見積りを算出するためのヒアリングをさせて頂きます。 |
2.立地基準調査 深夜酒類飲食店/特定遊興飲食店を営むことができる場所かどうか調査致します。 簡易調査であれば費用は無料です。 |
3.お打ち合わせ・ご相談 立地基準に問題がない場合、打ち合わせに入ります。 店舗の構造、設備を確認後、お見積書をお渡し致します。 ご検討後、ご依頼となりましたら業務委託契約を締結致します。 |
4.店舗測量・現地調査 打ち合わせの後、図面作成の為の測量・現地調査をさせて頂きます。 |
5.申請書、図面作成 通常、書類作成には1週間~2週間程度かかります。(営業所の構造、大きさ、営業の種類等によります。) 間違いの無い書類を作成するため、原則として最低2度、店舗の測量をさせて頂きます。 |
6.警察署への申請 所轄警察署に当事務所が申請書を提出します。 原則として、申請者ご本人に提出して頂きます。 |
7.営業の開始 深酒届出の場合は10日後から、特定遊興飲食店の場合は55日後から営業を開始することができます。 |