風俗営業に関する義務、遵守事項、禁止行為
風俗営業許可を取得した者は、義務、遵守事項、禁止行為の規制を受け、これらに違反すると行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。
1.義務
①許可証を営業所の見やすい場所に掲示する義務
②苦情の処理に関する帳簿の備付・記載義務
③営業所ごとに管理者を1人選任する義務
④営業所ごとに従業者名簿を備え付け、必要な事項を記載する義務
⑤接客従業者の生年月日、国籍等の確認、確認書類の保存義務
⑥都道府県公安委員会の求めに対し、報告又は資料を提出する義務
⑦警察職員の立入り協力義務(立ち入りを拒み、妨げ、又は忌避の禁止)
⑧少年指導委員の立入り協力義務(立ち入りを拒み、妨げ、又は忌避の禁止)
2.遵守事項
①営業所の構造、設備、照明等について適合した状態で維持し続ける義務
②営業時間の制限(風俗営業や性風俗業は、原則、午前6時から翌日の午前0時まです。)
③騒音振動の規制(都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、その営業を営む義務があります。)
④広告宣伝の規制(清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をすることは禁止されています。)
⑤料金の表示(客が見やすいように表示しなければなりません。)
⑥18歳未満立入禁止のプレートを、入口や看板などの見やすい場所に表示する義務
⑦接客従業者に対する拘束的行為の規制
⑧遊技機の規制及び認定等
3.禁止行為
①名義貸しの禁止
②客引きなど風営法第22条に定める行為の禁止