接待飲食店等
ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ・パブ・スナックetc.
遊技場等
雀荘・ゲームセンターetc.

特定遊興飲食店
ライブハウス・ダンスホール・ショーパブ・スポーツバーetc.
深夜における酒類提供飲食店
居酒屋・ショットバー・ガールズバーetc.

<風俗営業とは?>

風俗営業店は午前0時から午前9時までは営業できません。

「風俗営業」というと、いかがわしい「性風俗」のことを連想するのが一般的かと思います。

しかし、本来の「風俗」の意味は生活文化や娯楽などの風習・世俗であって、性風俗に限定したものではありません。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)上は、「風俗営業」と性風俗に関する「性風俗関連特殊営業」と明確に区分されています。

風俗営業については下記表1のように5種類に分類されています。 この風俗営業を営もうとする場合は風営法の規定により、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(各警察署が窓口になります)に許可申請を行い、許可を受けなければなりません。

許可を受けず営業したり違反した営業などをすると以下のような厳しい罰則がありますのでくれぐれも注意してください。


風俗営業(現風営法は平成28年6月23日改正施行)

営業の分類
営業の種類
参考例
内容
接待飲食等営業
1号営業
社交飲食店

(ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブ・パブ・スナックetc)
①客の「接待」をして、
②客に遊興又は飲食をさせる営業。
2号営業
低照度飲食店

(ナイトクラブetc)
照度10ルクス以下で営業するもの。 接待はできない。
※10ルクス以上は特定遊興飲食店営業。
3号営業
区画席飲食店

(カップル喫茶etc)
見通しが困難かつ客席の広さ5㎡以下の飲食店。
遊技場営業
4号営業
麻雀店・パチンコ店etc
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
5号営業
ゲームセンター
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗

表1

営業分類参考例内容
特定遊興飲食店営業
(平成28年6月23日施行の改正風営法により新設)
ダンスホール・スポーツバー・ライブハウスetc.①客に遊興させ、
②酒類を提供し、
③深夜営業(午前0時~午前6時)するもの。
深夜における酒類提供飲食店営業居酒屋・ショットバー・ガールズバーetc①主に酒類を提供し、
②深夜営業(午前0時~午前6時)をするもの。

表2